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これで安心!外国人労働者の採用手続きとビザ申請の成功マニュアル

2024.07.26

外国人労働者の採用活動には、幾重にもまたがる複雑なステップがあります。面接や育成はもちろんのこと、最初のステップである外国人労働者の採用手続きやビザ申請は、かなりの専門性を伴う難しいものになります。 本記事では、外国人労働者を採用する際の基本的な手続きとビザ申請の方法について詳しく解説します。手続きの流れを理解することで、採用活動を円滑に進めるための基礎知識を得ることができます。

外国人労働者の採用の基本ステップ

まずは外国人労働者を採用する際の初期段階からの流れを解説します。

ここでは5つのステップに分けて説明していきます。

 

<基本ステップ初期からの流れ>
1. 法的要件の確認
外国人労働者を雇用する際の法的要件を確認します。特にビザの種類や申請手続き、労働基準法に関する知識が重要です。日本では、就労ビザの種類によって許可される業務内容が異なります。

2.求人情報の作成
外国人労働者向けの求人情報を作成します。英語または対象国の言語での求人情報を準備し、必要なスキルや経験、職務内容、待遇などを明確に記載します。外国人向けの求人広告を出すなら、求人掲載サイトや新聞、フリーペーパーが主になってきます。また、外国人専門の求人サイトに掲載するのもよいでしょう。人材紹介会社に登録し、希望に見合った人材を紹介してもらうことも手段の一つです。
求人広告の作成のポイントとしては、多言語対応していることや日本人に向けて作成する以上に業務内容や職種就業時間、必要スキルを明確に書いておくことです。差別的な表現が使用されていないか十分に注意して作成しましょう。

3.書類選考
 求人を作成し応募があれば選考に移ります。書類選考では履歴書や職務経歴書をチェックします。書類選考を行う上で注意したいポイントがいくつかあります。まず書類選考で必要な履歴書ですが、そもそも外国人にはあまりなじみがないものです。必要に応じて、職務経歴書や独自のエントリーシートを用いることも有効です。書類選考で見るべきポイントは、就労目的や日本語の習熟度、学歴など、会社の採用基準に合致しているか確認しましょう。
4.面接
 書類選考が終われば次は面接です。
面接では、コミュニケーションを円滑に進めるため、言語能力に長けた面接官を設置するか、通訳を手配するのがよいでしょう。また、質問は志望理由や希望職種、日本の印象などを聞くと入社後の働くビジョンも付きやすく人柄も見えてきます。気を付けたいポイントとしては、在留資格外の活動を行っていないか、犯罪行為に関わっていないかについてです。せっかく外国人労働者を採用しても確認不足により企業側が不利益を被ることもありますので、不測の事態を避けるためにも必ずチェックしておきましょう。

ビザの種類と覚えておきたい選択方法

ビザ(査証)とは外国籍の渡航者に対して発行する入国許可証のようなもので、渡航先の国で事前に申請し審査が通った渡航者に対して発行されます。ビザには8種類あり、渡航先の国や地域、渡航目的や滞在期間によって種類が異なります。渡航先で働くことを目的とした場合に発行される就労ビザは16種類に分類されます。外国人労働者を雇う上で注目すべきは、特定技能、技能実習の在留資格です。ここではその2種類の在留資格について説明します。

  • 特定技能
    特定技能は2019年4月に創設された在留資格です。特定技能は「1号」「2号」に分類されます。
    特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、特定技能2号は特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。特定技能の在留資格ができた背景には人材確保が困難な産業分野の人手不足解消を目的としていますので、即戦力が求められます。
  • 技能実習
    技能実習は、開発途上国の人材を受け入れ、技能、技術の習得を目的とした在留資格です。こちらは特定技能とは異なり、入国時の技能は問われません。技能は入国後に習得し、先進国の技術を自国へ持ち帰ってもらう国際協力的な側面が強い資格です。
    外国人を雇ううえで、即戦力を求めるのか、入社してから技術を身に着けてもらうのか、会社側の採用基準によりビザの種類も変わってくるため、この点は注意して採用活動をするとよいでしょう。

参考:外務省ホームページ「就労や長期滞在を目的とする場合」

間違えたくない人のためのビザ申請の手続きと必要書類

ここでは、就労ビザの申請手続きの流れと必要書類について説明していきます。

まず、ビザの申請は申請者本人で行う必要があります。ただ、申請者が日本にいない場合は企業が行うケースもありますので、外国人を雇う企業側も手順を押さえておくとよいでしょう。

就労ビザの申請フローは、以下の5つです。

  1. ビザの種類の確認

    まず申請するビザの種類を確認します。主な就労ビザには以下のような種類があります。

    • 技術・人文知識・国際業務
    • 高度専門職
    • 特定技能
  2. 必要書類の準備

    就労ビザを取得するには多くの書類が必要です。主な必要書類は以下です。取得するビザの種類によって、必要書類も変わってきます。

    • 在留資格認定証明書交付申請書
    • 雇用契約書
    • 申請人の写真
    • 返信用封筒または返信ハガキ
    • 採用・招へい理由書・職務内容説明書
    • 申請人の履歴書
    • 最終学歴の証明書
    • 職歴を証明する文書
  3. 在留資格認定証明書の申請

    在留資格認定証明書の申請は、日本に入国しようとする外国人の活動内容が在留資格に該当するかを確認するための手順です。日本国内の地方入国管理局に必要書類を提出し、さらに在留資格認定証明書交付申請書を提出して手続きを進めます。審査期間は約1ヶ月から3ヶ月程度です。

  4. 在留資格認定証明書の取得

    審査が通ると、在留資格認定証明書が発行されます。この証明書は、日本に入国するための重要な書類です。

  5. ビザ申請

    在留資格認定証明書とその他の必要書類(パスポート、証明写真、ビザ申請書)を準備し、在外公館にビザ申請書とともに提出します。審査が完了すると、パスポートにビザが貼付されます。

ビザ申請におけるミス

就労ビザの申請において、多くのステップと書類が必要になるので、申請する際にミスが起きやすく、申請を落とされるケースも少なくありません。そのため、企業側もビザ申請についての知識を身に着け、外国人労働者を積極的にサポートしていくことが必要になります。

また、最近ではビザ申請の代行サービスも存在し、そのようなサービスを積極的に利用するのもスムーズなビザ申請を行う上での手段になります。入国管理業務専門の行政書士を雇うことも対策の一つです。

スムーズな外国人労働者の受け入れ準備

外国人労働者の受け入れを検討しているなら、社内でも外国人労働者がスムーズに職務に当たれるよう社内環境を整える必要があります。ここでは外国人労働者を迎えるにあたっての社内準備の施策をいくつかご紹介していきます。

文化適応支援

>日本のビジネスマナーや文化、生活習慣についてのオリエンテーションを実施、また外国人労働者に対して、相談できるメンターを配置し、定期的にフォローアップを行います。そのほかにも文化交流イベントの実施: 社内での文化交流イベントや、多文化共生ワークショップを定期的に開催します。

コミュニケーション支援

日本語学習プログラムの提供や、通訳・翻訳サービスの活用を検討。多言語対応のコミュニケーションツールやアプリを導入し、日常的なコミュニケーションをスムーズにします。

社内環境の整備

社内での多様性を尊重し、包括的な職場環境を作るための施策を推進します。また、研修・教育プログラム: 社員全体に対して、多文化共生に関する教育や研修を実施し、外国人労働者への理解を深めます。

これらのステップを踏むことで、外国人労働者がスムーズに職場に適応し、効果的に業務を遂行できる環境を整えることができます。また、外国人在留センターなどの窓口やセミナー利用の検討も必要があれば検討してみるのもおすすめです。

外国人在留センターの詳細はこちら

 

絶対順守!労働法とコンプライアンスの確認

昨今日本人の労働人口の減少を解決すべく、外国人労働者を雇用する企業が増加傾向にあります。しかしその一方で外国人労働者特有の問題が発生しています。ここでは、企業が順守すべき労働法やコンプライアンスのポイントを解説していきます。

外国人労働者のハラスメント問題

外国人労働者が企業で働き始めたとき、言葉や文化の違いなどにより、日本人雇用者とのトラブルに発展するケースは少なくありません。コミュニケーション不足や日本人労働者側の差別意識により外国人労働者がハラスメントの標的になってしまい、大きな事件に発展したケースもあります。このような企業と外国人労働者間のトラブルを防ぐためにも、企業側で遵守すべき法的義務をきちんと把握しておく必要があります。

遵守すべき法的義務

外国人労働者を雇用する事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」という)第7条)

事業主が適切に対処するために必要とされる措置の具体的内容については、労働施策総合推進法に基づき、厚生労働大臣が定める「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(以下「外国人雇用管理指針」という)」(平成19年厚生労働省告示第276号)に定められています。

 

外国人雇用のルールに関するパンフレット [PDF形式:1842KB]

外国人雇用管理指針全文 [PDF形式:211KB]

また、厚生労働省のサイトから、雇用管理上のポイントを確認するための点検表が公開されていますので、こちらも併せて活用ください。

外国人労働者の雇用管理改善等に係る自主点検表(事業主用) [24KB]

引用:外国人の雇用 |厚生労働省

綿密な準備と計画で納得のいく外国人材雇用を

この記事を通じて、外国人労働者を採用する際の手続きやビザ申請に関する基本的な流れを見てきました。これらの手順を理解し、適切に対応することで、外国人労働者の採用をスムーズに進めることが可能になります。企業としての準備を整え、法的義務を遵守しながら、多様な人材を迎え入れましょう。

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